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お年玉やお小遣いでもらったのは税金がかかるの?

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お年玉やお小遣いには税金がかかるの?

お正月や帰省で田舎の実家に帰った際に、おじいちゃんやおばあちゃんからお年玉やお小遣いをもらった方は多いでしょう。

しょっちゅう会えるものではないし、孫がかわいいばかりに、両親からもらうお年玉やお小遣い以上のものをもらうこともあると思います。
もらった方は正直嬉しいですが、おじいちゃんやおばあちゃんだけでなく、親戚からももらったりして、合計すると結構な金額になるかもしれません。

税金の知識がある方なら、もしかすると「贈与税」がかかるのでは?と疑問に思われるでしょう。

この疑問への回答としては、「お年玉やお小遣いには税金がかからない」のが原則です。

その根拠として、国税庁のHPには贈与税がかからないケースが掲載されています。

(国税庁HP)

国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

例の中に、こういう回答があります。

No.8
「個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物又は見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの」とあり、これにより、お年玉やお小遣いには税金がかからないとされています。

正確に言えば、現金等の財産をもらった場合、贈与税の対象になりますが、お年玉やお小遣い贈与税がかからないということです。

但し、「社会通念上相当と認められる」金額であることが前提となります。

少額なら構わないと思いますが、さすがにお年玉の名目で多額のお金をあげるのは問題になるというわけです。

ところで税金に詳しい方なら、贈与税の非課税枠110万円以内であればよいとの考え方もあるでしょう。

もらったお年玉の合計が10万円になったとして、残り100万円の贈与を受けても大丈夫とお考えになるかもしれませんが、「社会通念上相当と認められる」金額 であれば、非課税枠は関係がないということです。

お年玉やお小遣いが課税されるケース

それでは、課税対象になるのはどういうケースが考えられるのでしょうか?

多額の現金等をもらい、それを住宅取得資金等にしたり、教育費として使用したり、養育費として利用する場合が考えられます。

税務上、一定額の範囲内であれば下記軽減措置がありますので、活用してみてはどうでしょうか?

住宅取得資金贈与の贈与

最大1,200万円までの住宅取得等資金贈与にかかる贈与税が非課税となりますので、計1,310万円が非課税になります。 父母および祖父母(直系尊属)からの贈与で、贈与する年の1月1日に20歳以上の子・孫に限られます。

教育資金の贈与

「祖父母からの教育資金の一括贈与にかかる贈与税の非課税制度」の開始により、子供1人につき1,500万円が非課税になる仕組みです。

尚、非課税枠1,500万円の内、「学校教育費のうち販売店に支払うもの」と「塾や習い事の費用」は、合計500万円が非課税限度額です。

子育て資金の贈与

平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に、20歳以上50歳未満の方が、結婚・子育て資金のため金融機関等との一定の契約に基づき、父母や祖父母など 一定の条件を満たした贈与を受けた場合には1,000万円まで贈与税が非課税になります。

まとめ

おじいちゃんやおばあちゃん等から頂いたお年玉やお小遣いは多額でなければ贈与税がかからないのが原則となります。

多額であり、住宅取得資金や教育資金に使う場合は、贈与税の軽減措置がありますので活用しましょう。

くれぐれも勝手な理由付けで非課税扱いにし、後から追徴課税など受けることのないようにして下さいね。

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